2023.11.29

飲酒対策

タクシードライバーにアルコールチェックは必須!飲酒基準や罰則を解説

    タクシー運転手として業務に従事するには、アルコールチェックが義務付けられています。タクシー運転手の飲酒基準は、法律によって定められています。この記事では、これからタクシー運転手を目指す方や、業界に転職を考えている方へ向け、タクシー運転手のアルコールチェック義務について解説します。

    目次

    アルコールチェック義務化の範囲

    貨物・旅客運送業に従事する緑ナンバー(事業用自動車に使用されるナンバー)車両(タクシー・バス・トラックなど)には、アルコールチェックが義務付けられています。個人タクシーや、貨物軽自動車も例外ではありません。
     
    2022年には、規定の台数以上を保有する事業者を対象に、白ナンバー(自家用自動車)にも義務化が拡大されました。2023年12月からは、「アルコールチェッカーによる酒気帯び確認」の義務化が決定しています。
     
    これからタクシー運転手として業務に従事するためには、日々のアルコールチェックが欠かせません。

    タクシー運転手(緑ナンバー事業者)の飲酒基準について

    タクシー運転手の飲酒基準は、一般車両と異なります。一般車両における酒気帯び運転の基準は、呼気中アルコール濃度0.15mg/L以上に設定されていますが、タクシー運転手の飲酒基準では0.15mg/l未満でも飲酒扱いとなり、業務に従事することができません。

    タクシー運転手と一般車両の飲酒基準の違いについて

    タクシー運転手 0.15mg/l未満でも業務禁止
     
    一般車両の運転手
    呼気中アルコール濃度0.15mg/l以上0.25mg/l未満
    呼気中アルコール濃度0.25mg/l以上

    行政処分や罰則

    呼気中アルコール濃度が上述の基準値を超えた場合には、飲酒運転として行政処分や罰則が課せられます。タクシー運転手も例外ではありません。
     

                     行政処分
    酒気帯び運転
    (呼気中アルコール濃度0.15mg/l以上0.25mg/l未満)
    基礎点数13点 免許停止(90日間)
    酒気帯び運転
    (呼気中アルコール濃度0.25mg/l以上)
    基礎点数25点 免許取消し(欠格期間2年)
    酒酔い運転 基礎点数35点 免許取消し(欠格期間3年)
     
                      罰則
    酒気帯び運転 3年以下の懲役または50万円以下の罰金(運転者本人)
    酒酔い運転 5年以下の懲役または100万円以下の罰金(運転者本人)
     
    〈参考〉警察庁 みんなで守る「飲酒運転を絶対にしない、させない」 

    アルコールが残っていた場合の対応

    タクシーの運転手に課せられる飲酒基準は、一般車両の運転手に比べて厳しく設定されています。一般車両を運転する際の感覚で飲酒を行った場合、体内に残っていたアルコールが原因で、業務に従事できない可能性がある点に注意が必要です。
     
    酒気帯び運転の基準値に該当する呼気中のアルコール濃度0.15mg/lは、ビールの中瓶1本、日本酒1合程度の飲酒量に相当します。飲み会の席や日常の飲酒によって、日常的な飲酒の範囲として、一般的に見られる量です。
     
    厳格な飲酒基準が設けられているタクシー運転手では、一般車両に比べてより高い飲酒意識が求められます。ほんのわずかなアルコール摂取でも、基準に抵触してしまうかもしれないのです。
     
    運送業界のアルコールチェックは、一般的に業務前と業務後に行われます。業務の当日や前日の飲酒の影響が残っていれば、タクシーに乗車することはできません。
     
    業務前にアルコールを摂取した場合には、十分な時間を置き、体内からアルコール成分を排出する必要があります。

    体内のアルコールが抜けるまでの時間

    休日や非番の際にアルコールを摂取する場合には、体内からアルコールが抜けるまでの時間を把握しておかなければなりません。おおよその時間を認識しておくことで、飲酒運転防止に繋がります。
     
    体内からアルコールが抜けるまでの時間には、目安となる基準があります。ただし、体質や体調、年齢などによって、多少の個人差が生じます。
     
    体重60kg前後の成人男性を想定した飲酒量とアルコール排出までの時間

    酒類 飲酒量 抜けるまでの時間
    ビール 中瓶(500ml) 平均3〜4時間程度
    日本酒 1合(180ml) 平均3〜4時間程度
     
    厚生労働省は、タクシー運転手の改善基準告示の中で、休息期間について「継続11時間以上を基本とし、9時間を下回らない」ようにと言及しています。
     
    飲酒からタクシー乗車までの間隔を9時間と想定した場合、上述のアルコールが抜けるまでの時間を元にした試算では、ビールでは中瓶2本、日本酒では2合以上の飲酒は危険です。
     
    また、個人差を考慮すれば、アルコールの分解能力が低い方や酒類次第では、より長い時間を必要とする可能性もあるでしょう。
     
    〈参考〉厚生労働省 ハイヤー・タクシー運転者の改善基準告示

    自分自身のアルコール耐性を把握しておこう

    飲酒の習慣がある方は、自分自身のアルコール耐性を把握しておきましょう。アルコールが体内から抜けるまでに必要な時間は、以下の計算式から求めることが可能です。
     
    「※純アルコール量(g)」÷「体重×0.1」=「アルコール処理に必要な時間」
     
    ※酒類に含まれる純粋なアルコールの量。各商品のラベルにある栄養成分表示欄に記載されている
     
    また、各都道府県の警察公式HPや、飲酒運転撲滅を目的とした活動法人サイトなどには、手軽に使用できるアプリやシミュレーターが提供されています。自分自身のアルコール耐性や、アルコールが抜けるまでの時間を把握していない方は、ぜひ試してみましょう。

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    まとめ

    タクシー運転手にとって日々のアルコールチェックは必須であり、一般車両以上に厳格な基準が設けられています。勤務直前にアルコール反応が出てしまった場合には、タクシー乗務はできません。タクシー業界での就労や転職を検討している方は、業務に直結するルールとして理解を深めておくことが重要です。

    この記事の執筆者

    中央自動車工業株式会社

    中央自動車工業株式会社は2002年からアルコール検知器「ソシアック」シリーズの製造販売を行っています。飲酒運転撲滅の実現を目指して、アルコール検知器「ソシアック」シリーズをはじめ自動車に関わる業務の効率化、安全管理のお役に立つ情報を発信しています。

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