2023.04.20

飲酒対策

レンタカーにも必要なアルコールチェック!ケースによって異なる義務化の範囲

自家用自動車(白色ナンバー車両)を業務利用する際には、アルコールチェックが義務化(条件あり)されています。

レンタカーを業務利用する際にもアルコールチェックが必要になりますが、対応は状況によって異なります。この記事では、業務中にレンタカーを利用する際の、アルコールチェックについて解説します。

目次

現在のアルコールチェック義務化の範囲と法規制

2022年(令和4年)の法改正により、自家用自動車(白色ナンバー車両)のアルコールチェックが義務化されました。事業用自動車(緑ナンバー車両)と合わせ、アルコールチェックの範囲が広がっています。

義務化の概要(自家用自動車)

対象 安全運転管理者選任事業所(自動車5台以上、または乗車定員11名以上のものは1台以上を使用する事業所)
内容 ・酒気帯びの有無について、安全運転管理者が運転者の状態を目視で確認すること
・確認の記録を1年間記録・保存すること

アルコールチェックを怠った場合、法的な罰則や行政処分はありません。

ただし、チェック義務を課せられている安全運転管理者は、業務に違反することになります。状況次第では、なんらかの罰則が課せられる可能性があるでしょう。
 
また、アルコールチェックの有無に関わらず、飲酒運転を行った場合には、以下の罰則が課せられます。

飲酒運転の罰則

      罰則(車両等を運転した者)
酒酔い運転 5年以下の懲役または100万円以下の罰金
酒気帯び運転 3年以下の懲役または50万円以下の罰金

レンタカー業界(事業者)のアルコールチェック義務について

具体的内容をまとめました。

安全運転管理者を選任しているレンタカー事業者にはアルコールチェック義務がある

上述した条件を満たしている事業所の事業者は、アルコールチェックを安全運転管理者に行わせる義務が生じています。

対象事業所のドライバーは、会社が保有する自家用自動車(社用車)を利用する際に、アルコールチェックが義務化されています。

貸し出すレンタカーは社用車にカウントされない

自家用自動車(社用車)の業務利用は、「自社の荷物や人員を無償で運搬するための利用など」と定義されています。レンタカーは社用車としてカウントされていません。
 
レンタカーの所有・貸し出し台数が何台であっても、事業所が義務化の条件(※義務化の概要を参照)を満たしていなければ、アルコールチェックの義務はありません。また、レンタカーの利用者(顧客)に対するアルコールチェックも不要です。

レンタカー利用時にアルコールチェックは課せられるのか?

レンタカー事業所の従業員が業務としてレンタカー(他社のレンタカー)を使用する場合や、一般のドライバーが業務としてレンタカーを使用する場合には、アルコールチェックの有無が異なります。具体的な事例をまとめました。
【2023年12月18日更新】

①業務中にレンタカーを長期間利用するケース

*アルコールチェックが必要
 
レンタカーはドライバーや事業所の所有車両ではありませんが、長期的に業務に使用する場合にはアルコールチェック義務が生じます。
業務で利用する車両は、その名義や所有者に関わらず社用車と認識されるのです。

②局所的な業務にレンタカーを利用するケース

*アルコールチェックが不要

思いがけず必要に迫られた場合や、緊急的に使用しなければならなくなった際などには、アルコールチェックを行う必要はありません。

上記のように突発的なレンタカーの使用についてはアルコールチェックの対象外となりますが、積極的にアルコールチェックを行い、コンプライアンスの遵守と飲酒運転の撲滅を推進していきましょう。

レンタカー業界におけるアルコールチェックの取り組み

アルコールチェックの徹底

【検査内容の概要】
 

  • 対面可能なケース:アルコール チェックシステムに搭載されている検知器を用いた確認
 
  • 対面不可能なケース:対面に準ずる方法で酒気帯びの有無を確認、およびアルコール チェックシステムと連動した携帯型アルコール検知器を用いた確認
 
  • 確認する事項を記載したチェック内容を記録し、1年間保存

従業員への意識づけ

従業員に対してアルコールチェックを意識づける一環として、定期的な研修や独自のプログラムを実施している事業所も存在します。アルコールチェック義務化に対する意識を強く持たせることで、飲酒運転撲滅を目指しています。

まとめ

飲酒運転撲滅の施策として、アルコールチェック義務化の対象範囲が広がっています。
レンタカーを利用する際には、義務化の範囲を考慮し、法律に基づいた運転を厳守しましょう。

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