2025.04.04

飲酒対策

アルコールチェッカー義務化の対象者と内容、検知器の条件を解説

    飲酒運転による事故を防ぐため、アルコールチェックの義務化やアルコール検知器使用の義務化が進められています。
     
    対象となる企業や運送業界では、ドライバーの飲酒の有無を確認する仕組みが強化され、安全対策が求められています。現在、アルコールチェックにはアルコール検知器が必須です。
     
    今回の記事では、アルコールチェックとアルコール検知器使用の義務化について、詳しく解説していきます。

    目次

    アルコールチェックの義務化とは?

    アルコールチェックの義務化とは、業務で自動車を使用する企業やドライバーに対して行う制度です。
     
    ドライバーに対して、就業前・就業後にアルコールチェックを行うことで、飲酒運転をして業務をすることを防ぎます。

    アルコールチェックの義務化はいつから始まった?

    いわゆる白ナンバー事業者のアルコールチェック義務化は、厳密には安全運転管理者制度の道路交通法改正により2022年4月から、一定台数以上の「白ナンバー」の社用車や営業車を使用している企業が対象となりました。
     
    当初はドライバーに対し、運転前後の酒気帯びの有無を目視等で確認していました。そして、2023年12月からアルコール検知器の使用が義務付けられています。
     
    ちなみに、タクシーや観光バスなどを含む「緑ナンバー」の車に対しては、2011年5月からすでにアルコールチェックが義務化されています
     

    • ●白ナンバー:自社の人や荷物を無償で運ぶ、事業用自動車以外の車両
      (アルコールチェックの義務化は2022年4月から)
    • ●緑ナンバー:自社の人や荷物を有償で運ぶ、タクシーやバスなどの事業用車両
      (アルコールチェックの義務化は2011年5月から)

    アルコールチェック義務化の対象となる事業所

    アルコールチェック義務化の対象となるのは、次の条件の企業や事業所です。
     

    • ●乗車定員が11人以上の自家用自動車を1台以上使用している
    • ●その他の自家用自動車を5台以上使用している
      ※ 大型自動二輪車または普通自動二輪車は、それぞれ1台を0.5台として計算
     
    対象となる企業や事業所は、従業員の中から安全運転管理者を選任しなければなりません。選任された安全運転管理者が、就業前後のドライバーに対して、アルコールチェックを行います。

    アルコールチェックの点検内容

    安全運転管理者が行う、アルコールチェックの点検内容は次の通りです。
     

    • ●運転前および運転後、運転者に対し、目視とアルコール検知器の使用で酒気帯びの有無を確認すること
    • ●目視およびアルコール検知器による確認記録は、デジタルデータまたは日誌等で1年間保管すること
    • ●正常に機能するアルコール検知器の常備、保管をすること
     
    安全運転管理者はこれらを踏まえて、就業前後にドライバーに酒が残っていないかを正しく確認することが求められます。
     
    関連記事:白ナンバーの飲酒検査義務化で何が変わる?安全運転管理者のすべきことまとめ | SAFETY LIFE MEDIA

    アルコール検知器の義務化について

    2023年12月からアルコール検知器を使用した、アルコールチェックが義務付けられています。使用するアルコール検知器については、次の4つが条件です。
     

    • ●国家公安委員会が定める、アルコール検知器を使用すること
    • ●アルコール検知器を、常時有効に保持すること
    • ●アルコール検知器の、電源が確実に入ること
    • ●アルコール検知器に、損傷がないこと
     
    安全運転管理者は、正常に機能する精度の高いアルコール検知器を使用し、ドライバーの状態を正確に把握する必要があります。 

    【一覧】アルコール検知器の使用が義務化されている事業者

    国土交通省の公式サイトによると、アルコールチェックを行う具体的な事業者は次の5つです。
     

    • ●一般旅客自動車運送事業者
    • ●特定旅客自動車運送事業者
    • ●一般貨物自動車運送事業者
    • ●特定貨物自動車運送事業者
    • ●貨物軽自動車運送事業者
     
    出典:自動車運送事業におけるアルコール検知器の使用について|国土交通省
     

    一般旅客自動車運送事業者

    主にタクシーやハイヤーを利用した旅客の輸送を行う、乗車定員が10人以下の車両を使用して行う旅客運送業のことです。
     
    関連記事:タクシードライバーにアルコールチェックは必須!業界の飲酒基準や法律を解説 | SAFETY LIFE MEDIA

    特定旅客自動車運送事業者

    工場の従業員を工場へ送迎するバスや、医療施設等と自宅等との間の要介護者の送迎輸送を行う、介護サービス事業者のことです。
     
    関連記事:訪問看護や介護もアルコールチェックが義務化に! | SAFETY LIFE MEDIA

    一般貨物自動車運送事業者

    トラックやバンなどの自動車を使用して、荷物の運送を請け負う事業者のことです。
     
    普通トラックを使用して荷物を運送する事業車で、一般的にはトラック運送業や運送業、運送会社を指します。

    特定貨物自動車運送事業者

    単一特定の荷主から運送の依頼を受けて、荷物を運送する事業者のことです。
     
    一般貨物自動車運送事業者が複数の荷主の荷物を運ぶのに対して、特定貨物自動車運送事業者は特定単数の荷主の荷物を運送します。

    貨物軽自動車運送事業者

    軽貨物車両を使って、荷物を運送する事業者のことです。軽自動車はもちろん自動二輪車、つまりオートバイも対象になります。
     
    ※二輪の自動車については、排気量が125ccを超える車両が対象になります。排気量125cc以下の場合は対象外です。

    アルコールチェックの義務を守らなかった場合の罰則

    安全運転管理者がアルコールチェックを実施しなかった場合、個別の罰則は設けられていません。
     
    ただし、安全運転管理者が業務を行うために必要な権限や機材が確保されていないと認められた場合、公安委員会から事業者に対して、50万円以下の罰金が科されます。

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    アルコールチェッカーの選定や運用方法については、製品の精度や機能を確認し、適切なものを選ぶことが推奨されます。また、定期的な点検やメンテナンスを行い、常に正確な測定ができる状態を保つことが大切です。
     
    中央自動車工業では、アルコールチェッカーの品質向上と普及を通じて、飲酒運転の根絶を目指しています。
     
    中央自動車工業のアルコール検知器「SOCIAC」は、息を吹きかけるだけの簡単操作で、購入したその日から誰でも気軽に使用することが可能です。また、官公庁や企業の採用実績として50,000件以上を誇ります。
     
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    アルコール検知器(アルコールチェッカー)ソシアック | 中央自動車工業株式会社 (sociac.jp)

    まとめ

    現在、多くの自動車運送事業者では、アルコール検知器を使用したアルコールチェックが義務化されています。
     
    国家公安委員会が定めるアルコール検知器をお探しであれば、ぜひ中央自動車工業・SOCIAC(ソシアック)のアルコールチェッカーの導入を検討してみてください。

    この記事の執筆者

    中央自動車工業株式会社

    中央自動車工業株式会社は2002年からアルコール検知器「ソシアック」シリーズの製造販売を行っています。飲酒運転撲滅の実現を目指して、アルコール検知器「ソシアック」シリーズをはじめ自動車に関わる業務の効率化、安全管理のお役に立つ情報を発信しています。

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