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2024.02.29

運送業界

インボイス制度が運送業の個人事業主に与える影響とは?具体的内容や負担軽減措置について

2023年10月1日から開始された「インボイス制度」。制度の運用開始により、仕入税額控除を受けるための条件が変更になっています。運送業を営むドライバーなど、多くの個人事業主にとって大きな影響を及ぼすインボイス制度には早急の対策が必要です。

この記事では、インボイス制度の内容や個人事業主に与える影響、負担軽減措置などについて解説します。

目次

インボイス制度とは

インボイス(適格請求書)とは、売手側から買手側に対して消費税に関する情報(税率や金額など)を伝えるために必要な書類です。具体的には、従来の請求書の内容に「登録番号」や「適用税率」「消費税額等」の記載が追加された請求書を指します。
 
売手側と買手側双方の間でインボイスを交付・保存することで消費税を的確に計算し、納付するシステムを包括して「インボイス制度」と呼びます。
 
インボイス制度の下では、事業者(売手側)は課税事業者(買手側)にインボイスを交付(求められた場合)しなければなりません。対して、課税事業者(買手側)は、仕入税額控除を受けるために事業者(売手側)から交付されたインボイスを保存する必要があります。

インボイス制度はなぜ必要なのか

インボイス制度が導入された背景には、消費税の複数税率が関係しています。現在の日本では、8%と10%の消費税率が混在している状態です。
 
消費税を納める際には「仕入税額控除(売上げと仕入れに発生した消費税の二重課税を解消するための制度)」が必要です。複数税率が導入されたことで税率の計算が複雑になり、インボイス(適格請求書)の必要性が生じました。
 
〈参考〉国税庁 インボイス制度の概要

インボイス制度の対象になるのは?

インボイス制度の対象は、消費税の課税事業者です。事業者には、消費税納付の義務が課せられている「課税事業者」と、納付を免除されている「免税事業者」が存在します。
 
課税事業者と免税事業者の違いは以下の通りです。

 
        事業者         条件
課税事業者(納税義務がある事業者) ・基準期間における課税売上高が1,000万円超える事業者
・特定期間の課税売上高が1,000万円を超える、かつ特定期間の給与等支払額が1,000万円を超える事業者
 
免税事業者(納税義務がない事業者) 基準期間における課税売上高が1,000万円以下の事業者
※基準期間(個人事業主の場合には前々年)
 特定期間(個人事業主の場合には、その年の前年の1月1日から6月30日までの期間)

運送業の個人事業主に与える影響と問題

インボイス制度は義務ではありません。事業者自体の判断で、利用の有無を決定することができます。
 
ただし、インボイス制度が個人事業主に与える影響は小さくありません。個人事業主として運送業に従事している方の多くは、課税売上高が1,000万円以下の事業者です。
 
インボイス制度導入前であれば、個人事業主は消費税率10%分の納税が免除されていたため、税額分は実質収入になっていました。報酬を支払う企業側も、「仕入税額控除」を適用することで余計な消費税を納める必要がなかったのです。

インボイス請求書以外の請求書で仕入税額控除は受けられない

インボイス制度導入後には、インボイス「適格請求書」でなければ仕入税額控除は受けられません。これまで消費税を免除されていた免税事業者がインボイス「適格請求書」を発行するためには、課税事業者にならなければなりません。
 
免税事業者が課税事業者になることは可能(納税地域の税務署に所定の申請書を提出する)ですが、これまで免除されていた免税分を納税(課税事業者になって以降の分)する必要が生じます。

個人事業主が免税事業者のままでいることのデメリット

では、従来通り免税事業者のままでいれば、余計な税金を払わなくてすむのでしょうか?
 
運送業の個人事業主が、自らの意思で免税事業者を選択した場合に想定されるデメリットには、請求を受ける企業側の事情が関係しています。
 
免税事業者は適格請求書を発行できません。受け取った企業側には仕入税額控除は適用されず、消費税の二重払い(個人事業主に支払った消費税が控除対象とならないため)が発生します。
 
消費税の二重払いを回避したい企業側は、個人事業主に消費税を支払わなくなります。個人事業主側に消費税は入らず、結果的に課税事業者であっても免税事業者であっても消費税分の収入が損なわれることになります。
 
また、免税事業者との取引や契約を解除する企業も出てくるでしょう。現状のインボイス制度は、免税事業者にとって不利な制度といえるかもしれません。

インボイス制度の負担軽減措置

免税事業者が課税事業者になる場合、従来なかった消費税を納税しなければなりません。
新たに課税事業者になった個人事業主は、相応の負担を強いられます。
そこで、インボイス制度では新規課税事業者の金銭的負担を考慮し、以下の負担軽減措置が設けられています。

①インボイス制度開始から3年間の納税額は2割負担

インボイス制度開始後の3年間は、納税額が売上税額の2割に軽減されます。対象期間は、令和5年10月1日〜令和8年9月30日までの3年間です。
消費税を支払った企業側は、適格請求書の発行を受けることで仕入税額控除が可能になります。

 
        年間の税抜売上が600万円の運送業個人事業主の場合
  負担軽減措置なし 消費税60万円の納税
  負担軽減措置あり 消費税12万円の納税(60万円の2割)
 

②仕入額1万円未満であればインボイス不要

「基準期間の売上高が1億円以下の事業者」および「特定期間における課税売上高が5,000万円以下である事業者」を対象として、「仕入時に発生した消費税額控除を、1万円未満の取引に限って適格請求書がなくても受けられるようにする」措置です。
 
振込手数料や売上値引き処理などの、事務作業負担軽減効果が期待されており、1万円未満の少額取引では課税・免税事業者どちらであっても仕入税額控除を使用可能です。対象期間6年間(令和5年10月1日〜令和11年9月30日)限定の措置となります。

インボイス制度の登録方法

個人事業主として運送業に従事する場合、課税事業者と免税事業者のどちらかを選択しなければなりません。状況次第では、取引先からインボイス制度の登録を促されることもあるでしょう。
 
以下に、貨物軽ドライバーとして開業することを想定した場合の、インボイス制度登録方法を解説します。

郵送の場合

「適格請求書事業者の登録申請」に必要事項を記入し、管轄のインボイスセンターへ郵送します。書類のダウンロードとインボイスセンターの所在地は、国税庁のHPから確認可能です。

電子申請の場合

国税電子申告・納税システム(e-tax)を使用する方法です。スマートフォンおよびマイナンバーカード、利用者識別番号を準備し、e-taxの公式HPから手続きを行います。
 
 
郵送であれば1ヶ月程度、電子であれば2週間程度でインボイス発行に必要な登録番号が通知されます。通知された課税事業者番号は、インボイス発行や確定申告の際に必要になりますので、大切に保管してください。
 
〈参考〉国税庁 適格請求書発行事業者の登録申請手続
 

まとめ

インボイス制度はすでに始まっています。運送業に従事する個人事業主は、課税事業者と免税事業者の選択を迫られます。インボイス制度登録を検討する際には、現状の事業状況を鑑み、自分自身にメリットの多い選択をしてください。

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