2023.03.14

運送業界

黒ナンバーのアルコールチェックについて|運用ルールや確認方法を解説

個人事業主でも始められる黒ナンバーの配送ですが、アルコールチェックが義務なのをご存知でしょうか?
 
黒ナンバーのアルコールチェックの義務は、いつから始まったのか?それと合わせて業務前にやらなければならない、確認事項について解説していきます。

目次

黒ナンバーもアルコールチェックが必須

黒ナンバーのアルコールチェック義務化は、平成2011年5月1日から「事業用自動車の乗務員による飲酒運転を根絶するため」に、運送事業者が乗務員に対して点呼実施が義務化されました。

商用車である白ナンバーも2022年4月から、目視でのアルコールチェックが義務化となっています(アルコール検知器でのチェックは延期状態)。

運送事業者は乗務前と終了後に点呼を行い、アルコール検知器を使用して運転者の酒気帯びの有無を確認しなければなりません。

そのため、営業所ごとにアルコール検知器を備えることが必須であり、遠隔地で乗務を終了または開始する場合には、乗務員に携帯型のアルコール検知器を携行させる必要もあります。

アルコールチェックの運用ルール

個人事業主で開業できる黒ナンバーですが、出発前には以下の方法でアルコールチェックをすることが義務化されています。
 
  • ●対面点呼
     
  • ●アルコール検知器

対面点呼で確認すること

乗務の開始前と終了後において対面点呼をする際に、運転者の顔色、呼気の臭い、応答の声の調子を目視等で確認しなければなりません。

アルコール検知器を使用することで、運転者の酒気帯びの有無を必ず確認します。

アルコール検知器を保守しよう

運行管理者はアルコール検知器を正常な状態で保持しておくために、取扱説明書に基づいた適切な使用、管理、保守を心がけましょう。
 
【毎日確認する事項】
 
  • ●電源が確実に入るか
     
  • ●損傷がないか
     
  • ●アルコール検知が正常に動作しているか

遠隔地におけるアルコール検査を行うとき

乗務員が遠隔地や所属営業所以外の場所で、アルコール検査を行う場合であっても、同営業所の運行管理者の立ち会いが必要です。
 
参考資料:自動車運送事業におけるアルコール検知器の使用について
https://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/03alcohol/

黒ナンバーを個人で取得した場合の酒気帯び検査について

黒ナンバーを取得している事業者には、個人事業主も多いと思いますが対面での点呼実施は義務であり、酒気帯び検査は必須です。必ずアルコール検知器を使った検査が必要になります。

個人事業主の場合は対面での点呼実施が難しいと思いますが、家族や従業員に点呼実施を行ってもらうようにしましょう。

アルコールチェックの記録方法

酒気帯び確認した結果は日誌やデータ形式などで記録し、1年間保存することが望まれます。記録をするときの媒体や書類形式に指定はありません。各事業者が管理しやすい方法で記録していきましょう。
 
アルコール検知器の中には、管理システムと連動できるものもあるので、サービスを活用すれば、毎日、円滑に記録できます。
 
【推奨される記録次項】
  • ●検査の日時
     
  • ●検査実施者の氏名
     
  • ●検査を確認した第三者の氏名
     
  • ●検査結果

アルコールチェック義務で受け取れる補助金・助成金について

全日本トラック協会が実施している、「安全装置等導入促進助成事業」をご存知でしょうか?事業用車両の安全対策の一環として、アルコール検査器の購入に対する補助金・助成金の支給を行っています。

助成金の規定や資格は、「Gマーク」であることが条件です。Gマークとは、国土交通省が推進する安全性優良事業所の認定制度です。

所定の基準に従い、安全性評価委員会が定める認定要件を満たすことで、安全性優良事業所として認められます。このGマークを取得した事業者がアルコール検査器1台につき、上限2万円の補助金・助成金を受け取れます。

アルコール検査器の補助金・助成金についてはこちらでも解説していきます。合わせて参考にしてください。
アルコールチェッカー購入には助成金がある! 制度の中身と利用方法について
 

まとめ

一人から始められる黒ナンバーでの貨物事業ですが、出発前にはアルコールチェックが義務化されています。

理にそぐわない点もありますが、それでも対面点呼は義務です。仮に1人しかいない個人事業主でも家族など周囲の人に目視でアルコールチェックをしてもらうようにしましょう。

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