2025.10.04

飲酒対策

アルコールチェック義務化はレンタカーも対象?対象となる条件を解説

    アルコールチェック義務化の対象となる事業所が、レンタカーを利用する場合、アルコールチェックは必要になるのでしょうか?
     
    2022年以降、運転前の酒気帯び確認と記録保存が義務化され、管理体制の整備が求められています。
     
    レンタカーであっても、継続的な業務利用や出張・直行直帰などの状況では、アルコールチェックの対象です。
     
    今回の記事では、事業所がレンタカーを利用する場合、どんなケースでアルコールチェックが必要なのか、注意点を交えて解説していきます。

    目次

    アルコールチェックの義務化とは?

    アルコールチェックの義務化とは、一定の事業用車両を運行する事業者に対して、ドライバーの酒気帯びの有無を毎日確認することを義務づける制度です。
     
    2022年4月から目視による確認が必須となり、2023年12月からはアルコール検知器を用いた記録の保存も義務化されました。
     
    対象となるのは、安全運転管理者の選任が必要な事業所で、具体的には乗車定員11人以上の車両や、台数が5台以上の営業用車両を保有する事業者などです。
     
    関連記事:アルコール検知器使用の義務化とは?いつから始まった? | SAFETY LIFE MEDIA

    レンタカーの利用でアルコールチェック対象となるケース

    レンタカーでもアルコールチェックの対象となるのは、継続的に業務として使用する際や、直行直帰や出張でレンタカーを使用する場合です。

    レンタカーを継続的に業務として使用する場合

    レンタカーであっても、継続的に業務として使用する場合はアルコールチェックの対象となります。
     
    たとえば営業活動や配送業務などで、日常的にレンタカーを利用しているケースです。この場合は、安全運転管理者の選任が必要となり、運転前の酒気帯び確認が求められます。

    業務目的で直行直帰、出張でレンタカーを使用する場合

    業務目的でレンタカーを使用し、直行直帰や出張先での運転を行う場合でも、アルコールチェックの対象になります。
     
    アルコールチェックの義務化対象となっている事業所は、業務としてレンタカーを利用する場合、出発前に酒気帯びの有無を確認し、記録を保存する必要があります。

    突発的な事情でレンタカーを利用する場合はどうなる?

    突発的な事情でレンタカーを一時的に利用する場合、アルコールチェックは基本的に不要です。
     
    たとえば、自社車両の故障や急な業務対応で臨時にレンタカーを利用するケースでは、継続的な使用とはみなされません。そのため、法令上のアルコール検知器による確認や記録保存の義務は発生しないです。
    ※所轄警察へ事前確認をしてください。
     
    ただし、業務命令に基づく運転であっても、使用頻度が高くなると継続利用と判断される可能性があります。そのため、企業側は運用状況を慎重に管理しなければいけません。

    ※注意※アルコール検知器は自分で用意する

    レンタカーでアルコールチェックが必要な場合、アルコール検知器は自分で用意してください。
     
    レンタカー事業者が、アルコールチェックをしてくれるわけではないですし、アルコール検知器を用意してくれることはありません。
     
    ニッポンレンタカーのホームページでは、レンタカーのアルコールチェックについて、次のように記載しています。

    Q.レンタカーを借りる際にアルコールチェックが必要ですか?
     
    A.当社ではレンタカーの契約締結に際しお客さまに対してアルコールチェックを行う予定はございません。当社ではアルコールチェック機器をお貸出ししておりません。
    ※一部抜粋
    出典:よくあるご質問-取扱い車両・オプションについて | ニッポンレンタカー

    レンタカー事業者の場合はアルコールチェックが必要なのか?

    レンタカー事業者であっても、レンタル用途以外で使用する社用車を5台以上保有している場合は、アルコールチェックの義務対象となります。
     
    ここで注意すべきなのは、貸し出し用のレンタカーは台数のカウントに含まれない点です。
     
    つまり、営業車や従業員が業務で使用する社用車が5台以上ある場合、安全運転管理者の選任が必要となり、運転前の酒気帯び確認と記録保存が義務づけられます。
     
    レンタカー事業者は、レンタル業務の車両と社用利用の車両を明確に区別して、法令に沿った管理体制を整えなければいけません。

    まとめ

    業務目的でレンタカーを利用する場合、アルコールチェックが必要となるケースがあります。
     
    継続的な使用や出張・直行直帰などの状況では、法令に基づき酒気帯び確認と記録保存が義務づけられます。
     
    また、レンタカー事業者がアルコールチェックを行ってくれるわけではなく、アルコール検知器の準備も利用者側の責任です。
     
    そのため、アルコールチェックが義務化対象の事業所は、状況に応じた対応とアルコール検知器の準備を徹底することが求められます。

    この記事の執筆者

    中央自動車工業株式会社

    中央自動車工業株式会社は2002年からアルコール検知器「ソシアック」シリーズの製造販売を行っています。飲酒運転撲滅の実現を目指して、アルコール検知器「ソシアック」シリーズをはじめ自動車に関わる業務の効率化、安全管理のお役に立つ情報を発信しています。

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